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『こんな会社なんて、辞めてやる〜〜〜!』と、連続長時間勤務の実態や会社側の嫌がらせ人事などに耐え切れず退職届を出したとしても、決して失業保険の受給資格が「一般受給資格者」になるとは限りません。
会社を辞める際には、一身上の都合で退職届を出したとしても、その理由が上記のような場合や、次のチェックリストA・Bのいずれかに該当すれば、『特定』受給資格者または『特定』理由離職者と認められる場合があるのです。
1.事業所で1ヶ月に30人以上の退職を予定するといった大量雇用変動(経営不振による人員整理など)の届け出がされたため退職した。または、会社の3分の1を超える人が退職したため、退職した。
2.事業所の移転により、通勤時間が往復4時間以上となり通勤が困難になったため、移転後3ヵ月以内に退職した。
3.退職直前の3ヵ月間、連続して残業時間が月45時間を超えたため退職した。
4.給料が以前の85%未満に低下した、または低下することになったため退職した。(予見できなかった場合に限る)
5.給料の3分の1を超える額の遅配、2ヵ月以上続いたので退職した。
6.上司や同僚からの故意の排斥や、著しい冷遇、嫌がらせを受けたために退職した。
7.会社が、社員の職種転換に際して、社員の職業生活の継続い必要な配慮をおこなわなかったため退職した。
8.会社が、職場でのセクハラの事実を把握していながら、措置を講じなかったため退職した。
9.会社の業務が法令に違反したため退職した。
10.行政機関から会社に対し、危険や健康障害が生じる恐れがある業務だと指摘があったにもかかわらず、会社が必要な措置を講じなかったため退職した。
11.期間雇用で、3年以上引き続き雇用されていたが、契約が更新されないことになったため退職した。
12.期間雇用で、更新が確約されていたにもかかわらず、更新されなかったため退職した。
1.体力不足、心身障害、疾病、負傷、視力聴力の減退などにより退職した。
2.父母や親族の死亡、疾病、負傷、または介護など、家庭事情の急変により退職した。
3.自宅の火事、水害等により、勤務継続が不可能または困難になって退職した。
4.配偶者または扶養親族との別居生活が困難になったため退職した。
5.結婚、育児施設の利用、自己の意思に反する転居、転勤、配偶者の転勤、交通機関の廃止や運行時間の変更などにより、通勤時間が往復4時間以上となり、通勤が困難になったため退職した。
6.企業の人員整理等で、希望退職者の募集に応じて退職した(退職勧奨を受けた場合を除く)。
7.妊娠、出産、育児などにより退職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた。
※正社員の場合、基本的には雇用保険加入期間が1年以上必要。
※勤務期間1年未満の特定理由離職者は、2012年3月31日までに離職した場合のみ、特定受給資格者と給付日数が同じになる。
※受給制限とは、3ヵ月の待機期間を指す。制限無しの場合は失業保険を約1ヵ月後に受け取れるが、ありの場合は4ヵ月後まで受け取れない。
退職時には、会社に書いてもらう3枚綴りの離職証明書の“離職理由”をしっかりと確認してください。会社側と言い分に食い違いがある場合には、離職証明書の2枚目右下の異議書に○印を付けて署名捺印をします。また、それを証明する労働契約書、タイムカード、転勤辞令といった証拠になる資料の準備を忘れずに行いましょう。
退職理由が“会社都合”だと給付金の総額が多くもらえるが、そのことを知らなかったり、一身上の都合と退職届に書いたので自己都合だと思いこんでいる場合も多いようです。また、会社側が会社都合だと認めない場合もあります。
これは、会社都合で辞めた人がいると、会社は国からの助成金が貰えなくなるからなのです。