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2001年4月の雇用保険法改正で『特定受給資格者』という区分ができ、2009年3月の雇用保険法改正では『特定理由離職者』という区分ができました。
それまでは離職理由がいかなる場合でも、失業保険の給付日数は最大で300日間。そして、会社都合か自己都合退職かによって失業給付金がいつからもらえるかが違っていました。
ただでさえ複雑な雇用保険の仕組みなので、自分が退職理由がどれに当てはまるのかさえも把握できていないために、失業保険の金額や受給の期間が分からず損をしている失業者も少なくありません。
よく知られていることですが、正社員でも非正規社員でも会社が倒産したり、リストラされて解雇されるような場合は失業保険の受給資格者区分は“会社都合”=『特定』となります。しかし、問題なのは“自己都合”による退職の場合なのです。
通常なら“自己都合”=「一般」受給資格者の区分になります。しかし、雇用保険法をよく知らないばかりに隠れ“一般”という人も多数います。実際は“会社都合”で辞めているのに、“自己都合”として辞めたことになっているのです。
つまり、会社側の嫌がらせや連続長時間勤務といった、もともとは退職届けを出すきっかけとなった退職理由が重要なのに、これを知らないばかりに“自己都合”のままになっている人がいるということです。
もしも会社を辞める時に「一身上の都合」として退職願いを出したとしても、その理由がチェックリストに該当していれば、自己都合ではなく『特定』として扱ってもらえるのです。
「特定」区分として認めてもらえれば、失業保険も退職から1週間後から対象となるうえに、給付日数も最長300日間になります。退職後の損得勘定で言えば、一般か特定かによって大きく変わります。