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失業保険(雇用保険)の給付を受ける際、受給資格者の区分によって受け取り日数が大きく変わります。この区分とは、会社の倒産や解雇によって離職を余儀なくされた場合の“特定受給資格者”と、それ以外の“一般受給資格者”の2つに区分けされていました。
ですが、2009年3月に改正された雇用保険法では、『特定理由離職者』という区分が追加されました。
□ 一般受給資格者
□ 特定受給資格者
□ 特定理由離職者
この特定理由離職者が設定された目的とは、非正規労働者や契約社員を対象として、契約期間は明示されていたが契約更新の有無が明示されていなかったり、曖昧で不明確なままだったりして、いくら契約更新を申し出ていたにもかかわらず期間満了にて雇い止めされるケースに対する優遇措置です。
『一般受給資格者』だと、失業保険(雇用保険)の加入期間が1年以上必要です。そして、この失業保険の受給については、実質4ヵ月後からという制限があります。さらに、給付日数も最長で150日間しかありません。
一方、『特定受給資格者』や『特定理由離職者』になると、失業保険の加入期間が6ヶ月以上からでも大丈夫。さらに、失業保険の給付についても、退職後の1週間から対象となる上に、給付日数は最長で330日間もあります。
まさに、“特定”が付くか“一般”かで、失業給付金の額は雲泥の差があるのです!